大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1106 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

上告趣意書は上告の理由を明示しなければならない。所論のように、原判決は「

審理を尽さず且認定を誤りたるものである」と漫然主張するだけで、具体的に如何

なる違法があるかを説明していないものは、上告の理由を明示したものと認められ

ないから、採用することができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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