最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1106 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
上告趣意書は上告の理由を明示しなければならない。所論のように、原判決は「
審理を尽さず且認定を誤りたるものである」と漫然主張するだけで、具体的に如何
なる違法があるかを説明していないものは、上告の理由を明示したものと認められ
ないから、採用することができない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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